大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に

帰し、同第二点は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第一審の単なる訴訟手

続違背の主張に過ぎないものであり、同第三点は、量刑又は事実認定の非難を出で

ないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人の上告趣意、一、は、違憲をいうが、本件記録に現われた審理の経過に徴

し、本件勾留が不当に長いものとは認められないし、また、原一、二審裁判所が偏

見に依り権利を濫用し又は不公平であつたと認むべき証拠がなく、本件審理に日数

を要したのは、却つてその責が被告人において本籍その他について虚偽の陳述をし

たことにあるものであることが認められるから、未決勾留日数を通算しないのは正

当であつて、所論違憲の主張は、その前提を欠くものである。その余の論旨は、事

実誤認、又はこれを前提とする法令違反、若しくは、単なる訴訟法違反並びに量刑

不当の主張を出でないものであつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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